子どものいないご夫婦が遺言書を作るべき5つの理由


「子どもがいないから、相続で揉めることはない」
そう思っていませんか?

実は、子どものいないご夫婦こそ、遺言書がないことで思わぬトラブルが起こるケースがあります。

たとえば、夫が亡くなった場合、妻だけでなく夫の兄弟姉妹も相続人になることがあるからです。

関係が良好でも、疎遠な場合や認識にズレがある場合、手続きが進まない・住まいを失うなどの事態につながることも。

この記事では、子どものいないご夫婦が遺言書を作るべき5つの理由を、具体的にわかりやすく解説します。

理由① 相続人が配偶者だけに限らない可能性がある

子どもがいない場合、配偶者だけでなく、状況によって亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。

そのため、遺言書がないと「すべてを配偶者に残したい」という希望があっても、その通りにはなりません。

→ 相続人の範囲については
「子どものいない夫婦の相続人は誰?」の記事で詳しく解説しています

理由② 兄弟姉妹が関わることで手続きが複雑になる

遺産分割協議には全員の合意が必要です。
 

兄弟姉妹が相続人になる場合、以下のような状況になると、相続手続きが大きく遅れる可能性があります。

・連絡が取れない
・関係が疎遠
・意見がまとまらない

→ 具体的なトラブルについては
「遺言書なしで起こる相続トラブル」の記事も参考にしてください

理由③ 自宅に住み続けられないリスクがある

たとえば、夫の兄弟姉妹も相続人で、ご夫婦が夫名義の自宅に住んでいた場合、遺言書がないと、その家は妻だけのものにはなりません。

他の相続人との話し合い次第では、売却や現金での調整が必要になることもあります。

→ この点については
「夫が先に亡くなったら妻は家に住み続けられる?」の記事で詳しく解説しています

理由④ 遺言書があれば配偶者の生活を守れる

遺言書があれば、以下のようなことが可能になります。

・自宅を配偶者に相続させる
・預貯金の分け方を指定する
・トラブルを防ぎやすくなる

特に、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書でしっかりと意思を示すことで、配偶者に安心して生活を引き継ぐことができます。

→ 配偶者を守る具体的な方法は
「遺言書で配偶者の生活を守る方法」で解説しています

理由⑤ 想いを伝えることで関係性を守ることができる

遺言書には、財産の分け方だけでなく「付言事項」として想いを書くことができます。

なぜこのような分け方にしたのか。
配偶者にどのように暮らしてほしいのか。

こうしたメッセージは、相続人同士の感情的な対立を防ぐことにもつながります。

まとめ

子どものいないご夫婦にとって、遺言書は「特別なもの」ではなく、将来の安心を守るための現実的な備えです。

・配偶者に確実に財産を残すため
・相続手続きをスムーズに進めるため
・住まいと生活を守るため

こうした理由から、早めに準備をしておくことが大切です。

子どものいないご夫婦の遺言書は、相続人の関係や財産の状況によって内容が大きく変わります。

埼玉県春日部市周辺で遺言書作成をお考えの方は、当事務所の遺言書作成サポートをご検討ください。

→ 「遺言書作成サポートの流れ」ページはこちら