子どものいないご夫婦の相続人は誰?兄弟姉妹・甥姪が関係するケースを解説
「子どもがいない場合、財産は配偶者にすべて相続されるのでは?」
そう思われる方も多いのですが、実際にはそうとも限りません。
子どものいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
この記事では、子どものいないご夫婦の相続人がどのように決まるのかを、具体的なケースごとにわかりやすく解説します。
相続人はどのように決まるのか?
相続人は法律であらかじめ決められています。
基本的には、
・配偶者(常に相続人)
・血縁関係に応じた順位の人
が相続人になります。
子どもがいない場合は、「第1順位」がいないため、次の順位へ進みます。
ケース① 親が健在の場合
亡くなった方の親が生きている場合は、「配偶者と親」が相続人になります。
この場合、配偶者だけで相続を完結させることはできません。
ケース② 親がすでに亡くなっている場合
親がすでに亡くなっている場合は、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人になります。
ここで問題になるのが、兄弟姉妹との関係性です。
・疎遠である
・連絡先が分からない
・人数が多い
といった場合、手続きが大きな負担になることがあります。
→ トラブルについては
「遺言書なしで起こる相続トラブル」の記事も参考にしてください
ケース③ 兄弟姉妹が亡くなっている場合
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子どもである甥・姪が相続人になります。
つまり、「配偶者と甥・姪」が相続人になるケースもあるのです。
面識のない人が相続人になることもあり、ここで初めて連絡を取るというケースも珍しくありません。
兄弟姉妹には遺留分がない
重要なポイントとして、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、最低限保障される取り分のことですが、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません。
そのため、遺言書を作成しておけば、
・配偶者にすべての財産を残す
・兄弟姉妹には相続させない
といった内容も可能です。
→ 詳しくは
「兄弟姉妹に遺留分はある?」の記事で解説しています
なぜ遺言書が重要なのか?
ここまで見てきたように、子どものいないご夫婦では、
・配偶者以外の相続人が関わる
・関係性が薄いケースがある
という特徴があります。
遺言書がない場合は、これらの相続人全員で話し合いをする必要がある点に注意が必要です。
一方で、遺言書があれば、
・財産の分け方を明確にできる
・配偶者の生活を守れる
・手続きをスムーズに進められる
といったメリットがあります。
→ 遺言書の必要性については
「子どものいないご夫婦が遺言書を作るべき5つの理由」もご覧ください
まとめ
子どものいないご夫婦の相続では、
・親がいるかどうか
・兄弟姉妹がいるかどうか
によって相続人が変わります。
その結果、
・配偶者だけで相続できない
・思わぬ人が相続人になる
といった状況が生まれることがあります。
こうした事態に備えるためにも、遺言書の準備が重要です。
子どものいないご夫婦の相続は、相続人の範囲によって対策が大きく変わります。
埼玉県春日部市周辺で遺言書作成をお考えの方は、当事務所の遺言書作成サポートをご確認ください。
→ 「遺言書作成サポートの流れ」ページはこちら